厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、当院でも一般名での院外処方せん交付を積極的に取り組んでいます。
一般名処方とは医師が薬の商品名を指定せず、一般的な有効成分で処方することを指します。これにより先発医薬品・後発医薬品の区別なく有効成分が同一であれば患者様に院外調剤薬局にて自由に選択いただけます。
一般名処方せんを交付する際にはその主旨についてご説明させていただきます。
また、現在全国的に感染症の蔓延や医薬品メーカーの不備等により医薬品供給が低下しております。安定供給されない薬剤がある場合は主治医が同種同効薬であるかを慎重に検討したうえで、処方内容を変更させていただく可能性がございます。
処方内容に変更が生じる場合にはご説明させていただきます。一般名処方について、ご理解ご協力をお願いいたします。
厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、当院でも後発医薬品の使用を積極的に取り組んでいます。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・安全性に関する十分な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。
また、現在全国的に感染症の蔓延や医薬品メーカーの不備等により医薬品供給が低下しております。当院採用薬品が安定供給されない場合は下記の対応をさせていただきます。
・採用薬の変更を薬剤審議会で検討
・主治医と薬剤師が同効であるか
・適応等を慎重に検討し処方内容を変更する
処方内容に変更が生じる場合にはご説明させていただきます。後発医薬品への変更について、ご理解ご協力をお願いいたします。
➡後発医薬品(ジェネリック医薬品) の使用推進についての掲示用資料はこちら
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。
(厚生労働省ホームページより抜粋)